ETC カード規約一部改定のお知らせ


2017年 11 月26 日をもってETCカード規約を改定いたしますのでご案内いたします。規約の主な改定箇所は以下のとおりです。

 

■ETC カード規約 新旧対照表

改定前

改定後

第 1 条(本規約の趣旨)

本規約は、会員が ETC カードを利用する場合の規約を定めたものです。会員は本規約を承認し、自動料金収受者が別途定める ETC システム利用規程及び関係法令を合せ遵守して ETC カードを利用するものとします。

第1条 (本規約の趣旨)

本規約は、ETCカードの発行及び利用について定めたものです。ETCカードの利用者(以下「会員」という。)は、本規約を承認し、道路事業者が別途定めるETCシステム利用規程及び関係法令を合せ遵守してETCカードを利用するものとします。

第 2 条(定義)本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。

(1)「ETC カード」とは、自動料金収受者が運営する ETC システムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。

(2)「自動料金収受者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社など道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)の業務代行先である株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した有料道路管理者をいいます。

(3)「ETC システム」とは、自動料金収受者の定める料金所において ETC 利用者が ETC カード及び車載器、並びに自動料金収受者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。

(4) (略)

(5)「路側システム」とは、自動料金収受者の定める料金所の ETC 車線に設置され、ETC 利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。

(新設)

第2条(定義)本規約における次の用語は、以下の通りの定義で用います。

(1)「ETCカード」とは、道路事業者が運営するETCシステムにおいて利用される通行料金支払いのための専用カードをいいます。

(2)「道路事業者」とは、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道路管理者のうち静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)の業務代行先である株式会社クレディセゾンがクレジットカード決済契約を締結した者をいいます。

(3)「ETCシステム」とは、道路事業者の定める料金所においてETC利用者がETCカード及び車載器、並びに道路事業者の路側システムを利用して通行料金の支払いを行うシステムをいいます。

(4)(略)

(5)「路側システム」とは、道路事業者の定める料金所のETC車線に設置され、ETC利用者の車載器と無線の方法により必要情報を授受する装置をいいます。

(6)「通行料金」とは、道路事業者が道路の通行又は利用について徴収する料金をいいます。

第 3 条(ETC カードの発行・管理責任)

(1)当社は、静銀セゾンカード規約第 2 条(カードの貸与)に定めるカード(以下「静銀セゾンカード」という。)を保有する会員で ETC システム利用希望者のうちから、当社の定める方法でお申込みをされ、当社が ETC カードのご利用を認めた方に、ETC カードを静銀セゾンカードに追加して発行し、お貸しいたします。ETC カードを発行された会員は、ETC システムにおいては静銀セゾンカードに代わり ETC カードのご利用により静銀セゾンカードによる決済サービスを受けることができます。

(2)ETC カードの所有権は当社にあり、会員はカードを、他人に貸したり、譲り渡したり、質入れその他の担保利用などはできません。

 

 

 

(3)                (略)

第3条(ETCカードの発行・管理責任)

1.当社は、当社が発行するクレジットカード会員のうち、本特約を承認のうえ当社の定める方法でETCカードの発行を申込み、当社が適当と認めた会員に対して、当該会員が指定したクレジットカード(以下「指定カード」という。)に追加してETCカードを発行します。

 

 

 

 

 

2.ETCカードの所有権は当社に帰属し、当社は、会員に対してETCカードを貸与します。会員は、善良なる管理者の注意をもってETCカードを管理するものとします。会員は、ETCカードを、第三者に貸出し、預託、譲渡、質入れその他担保利用などはできません。

3.                (略)

第 4 条(ETC カードの利用方法)

(1)会員は、自動料金収受者の定める料金所において、ETC カードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金のお支払いができます。

(2)会員は、自動料金収受者の定める料金所において ETC カードを提示して有料道路の料金のお支払いができます。

第4条(ETCカードの利用方法)

1.会員は、道路事業者の定める料金所において、ETCカードを挿入した車載器を介し路側システムと無線で必要情報を授受し、通行料金の支払いができます。

2.会員は、道路事業者の定める料金所においてETCカードを提示して通行料金の支払いができます。

第 5 条(ETC カードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)

(1)ETC カードのご利用代金の支払方法は 1 回払いとなります。

 

(2)当社は会員のETCカードご利用代金を静銀セゾンカードのご利用代金請求と同じ方法によりご請求し、会員には静銀セゾンカードのご利用代金と合算してお支払いいただきます。

(3)当社のご利用代金のご請求は、自動料金収受者の請求データに基づきます。もし、自動料金収受者の請求データに疑義がある場合は会員と自動料金収受者間で解決し、当社へのお支払の義務は免れません。

 

 

(4)ETC カードの利用可能枠は、静銀セゾンカードの利用残高と合算して、当社が別途決定した静銀セゾンカード利用可能枠の範囲内とします。

第5条(ETCカードのご利用代金の支払方法及び利用可能枠)

1.当社は、ETCカード利用により発生した通行料金等を、指定カードの利用代金と合算して請求し、会員は、これを支払うものとします。

2.指定カードによるETCカード利用代金の支払方法は1回払いとなります。ただし、指定カードの支払方法が1回払いを除く特定の支払方法のみに限定されている場合は、当該支払方法が適用されます。

3.当社は、道路事業者の請求データに基づき会員に対してETCカード利用代金を請求します。会員は、道路事業者の請求データに疑義がある場合、会員と道路事業者間で解決をはかるものとし、当社への支

払い義務は免れません。

4.会員は、指定カードの利用可能枠の範囲内でETCカードを利用することができます。指定カードの利用可能枠を超えて会員がETCカードを利用した場合、会員は当然にその支払いの責を負うものとします。

第 6 条(ETC カードの利用・貸与の停止など)

(新設)

 

 

(新設)

 

 

会員が本規約もしくは静銀セゾンカード規約に違反した場合、ETC カードもしくは静銀セゾンカードのご利用状況が不適切な場合、当社は、会員に通知することなく ETC カードまたは静銀セゾンカードもしくは両カードの利用の停止、返却など静銀セゾンカード規約第 23 条(会員資格の

喪失等)に定める措置をとらせていただきます。

 

 

 

(新設)

第6条(ETCカードの解約・利用・貸与の停止など)

1.会員は、当社に対して所定の書類による届出を行うことにより、いつでもETCカードを解約することができます。

2.指定カードを解約又は資格喪失した場合、ETCカードも同時に解約され、会員の資格を喪失するものとします。 

3.会員が本規約もしくは指定カードの会員規約に違反した場合、又はETCカードもしくは指定カード等(指定カードその他当社発行のクレジットカードをいいます。以下同じ。)の利用状況が不適切な場合、その他当社が会員として不適当と認めた場合は、当社は、会員に通知もしくは催告することなくETCカード又は指定カード等の利用停止、返却その他の指定カード等の会員規約の会員資格喪失規定に定める措置をとることができるものとします。

4.事務手続きの都合その他の事由により、ETCカードを解約又は会員資格を喪失した後で、ETCカード利用による通行料金等の売上が計上された場合、会員は、当該売上を本規約に基づき当社に支払うものとします。

第 7 条(ETC カードの紛失・盗難等)

(1)会員が、ETC カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合、ETC カードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社にお届けいただきます。

(2)ETC カードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、静銀セゾンカード規約第 16 条(カードの紛失、盗難等)によります。

(3)ETC カードを車内に放置していた場合は、静銀セゾンカード規約第 16 条(2)④に該当し、紛失、盗難について重大な過失があったものとみなさせて頂きます。

第7条(ETCカードの紛失・盗難等)

1.会員は、ETCカードを紛失し、もしくは盗難にあった場合又はETCカードが毀損もしくは変形した場合は、直ちに当社に届け出るものとします。

2.ETCカードの紛失・盗難の場合の会員の責任は、指定カードの会員規約に定めるカード紛失・盗難時の規定に準じます。

3.会員がETCカードを車内に放置していたことにより紛失または盗難にあった場合、紛失・盗難について会員に重大な過失があったものとみなします。

第 8 条(ETC カードの再発行)

ETC カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用いただけなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、当社が定めるお手数料をご負担いただきます。

第8条(ETCカードの再発行)

ETCカードが紛失、盗難、汚破損等により利用できなくなった場合、会員は、当社が定める手続きを行うものとし、当社が認めた場合、当社は、ETCカードを再発行します。この場合、会員は、当社が定める手数料を負担します

第 9 条(ETC カードの有効期限)

(1)ETC カードの有効期限は、静銀セゾンカードとは別に定めます。

(2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限の ETC カードを送付いたします。

(新設)

第9条(ETCカードの有効期限)

1.ETCカードの有効期限は当社が指定し、ETCカードの券面に印字します。

2.前項の有効期限までに特に会員からの申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限が設定されたETCカードを送付します。

3.会員は、有効期限内のETCカード利用により発生した通行料金等について、有効期限到来後といえども本規約に基づき支払いの義務を負うものとします。

第 10 条(年会費)

会員は、当社に対し、当社の定める年会費とその消費税等を本カードの決済口座を通じてお支払いいただきます。年会費は、本規約又は会員資格を喪失された場合でもお返しいたしかねます。

(新設)

第10条(年会費)

1.会員は、当社に対し、指定カードの年会費とは別に、当社の定めるETCカードの年会費消費税を含みます。以下同じ。)を指定カードの決済口座を通じて支払うものとします。

 

2.会員が当社に支払った年会費については、理由の如何を問わず返還しません。

第 12 条(静銀セゾンカード規約)

本規約に定められていない事項については、静銀セゾンカード規約によるものとします。

第12条(指定カード規約)

本規約に定められていない事項については、ETCカードについても指定カードの会員規約が適用されるものとします。

第 13 条(本規約の変更等)

当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員が ETC カードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。

第13条(本規約の変更等)

当社は、本規約の一部又は全てを変更する場合は、当社ホームページでの告知その他当社所定の方法により会員にその内容を告知します。告知後に会員がETCカードを利用した場合、又は告知開始後1ヶ月を経過した時点で、会員が変更内容を承認したものとみなします。

 

第 14 条(静銀セゾンカード以外のカードへの準用)

当社の発行する静銀セゾンカード以外のクレジットカードに ETC カードを追加して発行した場合には、本特約で準用する静銀セゾンカード規約の各条項を当該カードの規約の対応する各条項に置き換えてお読みください。

(削除)


【下線部は改定部分を示します。】