2017 年 11 月 26 日をもって静銀セゾンカード規約、IC カード特約及び個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項を改定いたしますのでご案内いたします。規約及び同意条項の主な改定箇所は以下のとおりです。
改定前 |
改定後 |
第2条(カードの貸与) (1)カードの所有権は当社にあり、カードは当社から会員に貸与するものです。
(2) カードのご利用は会員に限定され、カードを貸したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などはできません。
(3) (略) (4) 会員が(2)又は(3)に違反して、他人にカードを利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。 |
第2条(カードの貸与) (1) カードの券面には、会員の氏名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード表面(4桁)又はカード裏面(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表示されています。カードの所有権は当社にあり、カードは当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利用できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利用するものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発行手続きを行い、カード番号を変更することができるものとします。 (2) カード及びカード情報の利用は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質入その他の担保利用などをしたりすることはできません。また、カード情報を会員以外に使用させたり提供したりすることもできません。カード情報の預託は、会員が行うものであり、その責任は本会員の負担とします。 (3) (略) (4) 会員が本人以外にカードもしくはカード情報を利用させ又は利用されたことによる損害は、本会員のご負担となります。但し、会員が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合は、この限りではありません。 |
第3条(有効期限) (1) (略) (2) (1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方には、新しい有効期限のカードを送付いたします。 |
第3条(有効期限) (1) (略) (2) (1)の有効期限までに特に本会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。 |
第4条(暗証番号) (1) お申込時にお届けいただく暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避け、ご本人以外の方に知られないよう注意していただきます。なお暗証番号のお届けは、本会員に行っていただきます。
(2) 会員が、本会員又はご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、本会員のご負担といたします。但し、会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、本会員のご負担とはなりません。 (3) 本会員から暗証番号の届出がない場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録する場合があることをご承諾いただきます。 |
第4条(暗証番号) (1) 暗証番号は本会員に届け出ていただきます。暗証番号は、生年月日・電話番号等他人に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は、暗証番号を本人以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。 (2) 会員が、本会員又は本人以外に暗証番号を知らせ、又は知られた場合、これによって生じた損害は、本会員のご負担とします。但し、会員が故意又は過失のなかったことを証明し、当社が認めた場合は、この限りではありません。 (3) 本会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。 |
第5条(カードのご利用) (1)~(2)略 (3) 当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める伝票等への署名を省略すること、もしくは伝票等への署名に代えて暗証番号を入力する方法によること、又はカードの提示及び伝票等への署名に代えて暗証番号、カード番号等カード上に記された情報のいずれか又は両方を入力する方法等により、商品の提供を受けることができるものとします。 (4) カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社に対してカードのご利用に関する確認をいたします。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りすることがあります。また、貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。
(5) カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が審査し決定した額までとします。但し、当社が必要と認めた場合に変更し、又はご利用を停止させていただきます。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えてのカードのご利用はできません。 (6) (略) (7) 会員は、換金を目的とする商品購入はできません。 |
第5条(カードのご利用) (1)~(2)略 (3) 当社が認める店舗又は商品等については、(1)に定める伝票等への署名を省略すること、もしくは伝票等への署名に代えて暗証番号を入力する方法によること、又はカードの提示及び伝票等への署名に代えて暗証番号、カード情報のいずれか又は両方を入力する方法等により、商品購入できるものとします。
(4) カードのご利用に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利用に関する確認を行います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利用をお断りする場合があります。会員は、換金又は違法な取引を目的とするカードのご利用はできません。また、流通する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購入を目的とするカードのご利用はできません。貴金属・金券類等の一部の商品では、カードのご利用を制限させていただく場合があります。 (5) カードのご利用可能枠は、本会員からのご利用希望枠を参考に当社が決定した額までとします。但し、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、又はご利用を停止いたします。また、当社が認めた場合を除き、ご利用可能枠を超えたご利用はできません。 (6) (略) (削除) |
第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い) (1) インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第 7 条(弁済金等の支払方法等)により当社へのお支払いをしていただきます。
(2) (略) (新設)
(3) 会員又はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はそのご利用代金を第 7 条(1)によりお支払いいただきます。 (4) カードがご解約又はご利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。 (5) 会員は、各契約加入申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。 |
第6条(保険及び電話サービス等にかかる代金等のお支払い) (1) インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)にかかわる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、本会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものでありその責任は本会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して支払うことを承認の上、第 7 条(弁済金等の支払方法等)により当社へお支払いいただきます。 (2) (略) (3) カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。 (4) (略)
(5) カードが解約又は利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きいただきます。 (6) 会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。 |
第7条(弁済金等の支払方法等) (1)商品購入代金のお支払方法は、預金口座振替依頼書等にて本会員より指定された金融機関口座からの自動振替といたします。お支払い金額は商品購入代金を毎月末日に締切り(以下「締切日」という)、(2)の方法により算定した額とし、翌々月 4 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。なお、事務上の都合により支払い開始が遅れることがあります。また、当社は金融機関に再度口座振替の依頼ができるものとしますが、当社が再度口座 振替の依頼をしない場合にも、本会員には異議のないものとします。
(2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング方式、 1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払い又はボーナス 2 回払いのいずれかをご指定いただきます。但し、1 回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限らせていただきます。なお、お支払方法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。 ①リボルビング方式-締切日における商品購入代金の残高(以下「締切日残高」という)を基礎として、末尾「月々のお支払額算出表」記載の、標準コースもしくは長期コースのうち本会員が予め選択されたコースにより定める金額又は本会員が定額コースを選択のうえ 1 万円単位で予め指定された金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、毎月の締切日残高に対し、各コースともに当社が定める手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面にてお知らせいたします。また、お支払日前にお支払いされた場合にも、その手数料をいただきます。
②~⑤(略) ⑥お支払い方法の変更-お支払い方法の変更を申し出られ、当社が認めた場合には、1 回払い分、ボーナス一括払い分及び 2 回払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく弁済金は、①の締切日残高及び変更した 1 回払い分、ボーナス一括払い分並びに 2 回払い分の合計額を基礎として計算します。また、その手数料も、その合計額に基づき計算します。なお、2 回払い分をリボルビング方式に変更する場合に変更の対象となる商品購入代金は、1 回目の支払分が当社の定める請求額の確定日に確定する以前にお申し出いただいた場合のみ当該商品購入代金の全額とし、当該確定日以後にお申し出いただいた場合は、支払金額が確定した売上分といたします。
⑦お支払い方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申し出いただくことにより、全ての商品購入代金のお支払い方法をリボルビング方式へ変更できます。 (3) (2)①の弁済金、②の 1 回払いによりお支払いいただく金額及び、③から⑤によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月のお支払い金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書でお知らせいたします。弁済金等については、当該通知受取り後 20 日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものといたします。
(4) 本会員に、当社の定める請求額の確定日までに当社にお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額することができます。 (5) (略) |
第7条(弁済金等の支払方法等) (1)商品購入代金の支払方法及び支払金額は、以下のとおりとします。 ①お支払いは、本会員が預金口座振替依頼書等で指定し当社が認めた金融機関口座からの自動振替とします。 ②支払金額は商品購入代金を毎月 10 日(以下「利用締切日」という)に締切り、当月 14 日(以下「利用算定日」という)に(2)により算定した額とし、翌月 4 日 (金融機関休業日の場合は、翌営業日。以下「お支払日」という)にお支払いいただきます。 ③事務上の都合により翌月以降の利用締切日で処理される場合があります。また、当社は金融機関に対し再度口座振替の依頼は行いません。 (2)会員にはご利用の都度、以下のリボルビング払い、 1 回払い、ボーナス一括払い、2 回払い又はボーナス 2 回払いのいずれかをご指定いただきます。但し、1 回払い以外のご利用は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、支払方法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。 ①リボルビング払い-利用算定日における利用締切日が到来したリボルビング払いの商品購入代金の残高(以下「リボ算定日残高」という)を基礎として、本会員が予め選択した、末尾「月々のお支払額算出表」記載の標準コースもしくは長期コースに定める金額又は本会員が定額コースを選択の上 1 万円単位で予め指定した金額(以下「弁済金」という)をお支払いいただく方法です。弁済金には、各コースともに当社所定の手数料を含みます。手数料の実質年率は、カード送付時の書面で通知します。手数料は毎月のリボ算定日残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。但し、初回手数料は、利用算定日の翌日から翌月 4 日までを日割計算します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の手数料は、利用算定日の翌日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。 ②~⑤(略) ⑥支払方法の変更-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1 回払い分、ボーナス一括払い分及び 2 回払い分をリボルビング払いに変更できます。 この場合、1 回払い分は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス一括払い分は、変更後最初に到来する利用算定日(但し、利用算定日当日に変更した場合は当該利用算定日とし、変更日からボーナス一括払いのお支払日までに利用算定日がない場合は、直前の利用算定日とします。)の対象となる利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。 また 2 回払い分は、1 回目の支払い分に応当する利用算定日以前にお申し出があった場合は、カード利用時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利用算定日より後にお申し出があった場合は、各回の支払金額について、各回のお支払日の直前の利用締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。 ⑦支払方法の自動変更サービス-当社の定める方法でお申し出いただくことにより、全ての商品購入代金の支払方法をリボルビング払いへ変更できます。 (3) (2)①の弁済金、②の 1 回払いによりお支払いいただく金額、及び③から⑤によって各回ごとにお支払いいただく金額(以下「分割支払金」といい、毎月の支払金額の総称を「弁済金等」という)は予めご利用明細書で通知します。本会員は、ご利用明細書の記載内容について会員自身の利用によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済金等、利用内容、残高その他ご利用明細書に記載の内容については、当該通知受取り後 20 日以内に、本会員から特にお申し出のない場合は承認されたものとします。 (4) 本会員は、当社が定める日までにお申し出いただくことにより、次回お支払日の弁済金等を増額できます。
(5) (略) |
第8条(遅延損害金) (1) 弁済金等のお支払いが遅れた場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①及び⑤の手数料を除きます。)に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了に至るまで、年 14.6%で計算された遅延損害金をいただきます。但し、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し年 6.0%で計算された額を超えないものとします。 (2) 第 20 条(期限の利益喪失)によりお支払期日前に全額お支払いいただくことになった場合は期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了に至るまで、1 回払い及びリボルビング方式による商品購入代金については残債務の全額に対し年 14.6%、分割支払金の残金全額については年 6.0%で計算された遅延損害金をいただきます。 (3) (略) |
第8条(遅延損害金) (1) 弁済金等のお支払いを遅滞した場合は当該金額(第7条(弁済金等の支払方法等)(2)①の手数料を除きます。)に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで、年 14.6%で計算した遅延損害金をいただきます。但し、分割支払金については、当該分割支払金の残金全額に対し年 6.0%で計算した額を超えないものとします。 (2) 第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、1 回払い及びリボルビング払いによる商品購入代金については残債務の全額に対し年 14.6%、分割支払金の残金全額については年 6.0%で計算した遅延損害金をいただきます。
(3) (略) |
第9条(商品の所有権) 購入された商品の所有権は、お支払いが完了するまで当社にあるものといたします。 |
第9条(商品の所有権) 購入された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。 |
第11条(支払停止の抗弁) (1)~(4) (略) (5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。 ①(略) (新設) ②(略) ③(略) ④(略) |
第11条(支払停止の抗弁) (1)~(4)(略) (5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お支払いを停止することはできません。 ①(略) ②会員の指定した支払方法が 1 回払いのとき。 ③(略) ④(略) ⑤(略) |
第13条(融資金の支払方法等) (1)キャッシングサービスご利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)のお支払方法は、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング払い」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング払い-本会員が以下の標準コース、又は長期コースのうちあらかじめ選択されたコースによりお支払いいただく方法です(但し長期コースは、当社が認めた場合に限り選択いただけます)。 ○標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を 1 万円ずつ(1 万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が 20 万円を超えたときはお支払い金額が 5 千円増額され、これに加え10万円を超える毎に5千円ずつ増額されます。
○長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円ずつ(4 千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、締切日の融資金残高が 10 万円を超えたときはお支払い金額が 2 千円増額され、これに加え 5 万円を超える毎に 2 千円ずつ増額されます。 ②(略) |
第13条(融資金の支払方法等) (1)キャッシングサービス利用による融資金(以下「融資金」という)及び利息(融資金と利息とを合わせ、以下「融資金等」という)の支払金額は、融資金等を毎月末日(以下「融資金締切日」という)に締切り、翌月 14 日(以下「融資金算定日」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々月 4 日(金融機関休業日の場合は、翌営業日とし、第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)に定めるお支払日と総称して以下、「お支払日」という)に、お支払いいただきます。 (2)会員には、ご利用の都度、以下の定額リボルビング方式(以下「リボルビング方式」という)、又は一括返済方式(以下「一括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。 ①リボルビング方式-本会員が予め選択した以下の標準コース又は長期コースによりお支払いいただく方法です(長期コースは、当社が認めた場合に限り選択可能です)。 ○標準コース-毎月のお支払日に、融資金等を 1 万円ずつ(1 万円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、融資金算定日における融資金締切日が到来したリボルビング方式の融資金残高(以下「融資金リボ残高」という)が 20 万円を超えた場合は支払金額を 5 千円増額し、これに加え 10 万円を超える毎に 5 千円ずつ増額します。 ○長期コース-毎月のお支払日に、融資金等を 4 千円ずつ(4 千円未満の場合は全額)お支払いいただく方法です。但し、融資金リボ残高が 10 万円を超えた場合は支払金額を 2 千円増額し、これに加え 5 万円を超える毎に 2 千円ずつ増額します。
②(略) |
③お支払いの変更-お支払いの変更を申し出られ、当社が認めた場合には、締切日現在の一括払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、新たにリボルビング払いでお支払いいただく返済金は、①の締切日融資金残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算いたします。また、その利息も、その合計額に基づき計算いたします。 ④(略) (2) 融資利率は、カード送付時の書面にてお知らせし、利息は毎月締切日の融資金残高に対し前回のお支払日の翌日から次回のお支払日までの日割計算によって計算された金額となります。但し、第 1 回目の利息は、ご利用日の翌日から第 1 回目お支払日までの日割計算によって計算された金額といたします。なお、融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払い義務はございません。 (3) 融資金の締切り並びに返済金のお支払日、その他の支払方法については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)を、返済金の請求通知等については第 7 条(3)を、返済金の増額については第 7 条(4)を、リボルビング払いの額及び利率の変更については第 7 条(5)をそれぞれ適用いたします。なお、当社の定めた方法によりお支払日前にご返済いただくこともできます。この場合の利息については、ご利用日、又は前回お支払いいただいた日の翌日からの日割計算によって計算された金額といたします。 (4) (2)又は(3)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1 日分の利息をお支払いいただきます。 (5) 当社は、貸金業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利用・ご返済の都度交付するか、又は、毎月一括記載により交付するかを任意に選択できるものとします。なお、毎月一括記載による交付に同意されない場合、当社は、キャッシングサービスのご利用を制限又は中止することがあります。 (6) (5)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 |
③支払方法の変更-支払方法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資金締切日現在の一括払い分をリボルビング方式に変更できます。この場合、新たにリボルビング方式でお支払いいただく金額は、①の融資金リボ残高及び変更した一括払い分の合計額を基礎として計算します。
④(略) (3) 融資利率は、カード送付時の書面その他の書面により通知します。利息は毎月の融資金リボ残高に対し当月 5 日から翌月 4 日までの日割計算とします。但し、初回利息は、ご利用日の翌日から融資金締切日の翌々月 4 日までを日割計算します。なお、融資利率が利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について本会員に支払義務はありません。
(4) 返済金の支払方法については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(1)①、③を、返済金の請求通知等については第 7 条(3)を、返済金の増額については第 7 条(4)を、リボルビング方式の月々支払金額及び利率の変更については第 7 条(5)をそれぞれ適用します。なお、当社所定の方法によりお支払日前のお支払いも可能です。この場合の利息は、ご利用日又は前回お支払いされた日の翌日からの日割計算によります。
(5) (3)又は(4)の規定にかかわらず、ご利用日にご返済いただく場合には、1 日分の利息をお支払いいただきます。 (6) 当社は、貸金業法第 17条及び同法第 18 条に基づき交付する書面(電磁的方法によるものを含む)をキャッシングサービスのご利用又はご返済の都度交付するものとします。但し、当社が、当該書面に代えて毎月一括記載する方法により書面を交付することについて本会員から承諾を得た場合には、毎月一括記載により交付できるものとします。 (7) (6)の書面に記載する、返済期間、返済回数及び返済金額は、当該書面に記された内容以外にキャッシングサービスのご利用又はご返済がある場合、変動することがあります。 |
第14条(遅延損害金) (1)返済金のお支払いが遅れた場合は、当該金額の融資金相当分に対し、各お支払日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の1.46倍の実質年率(但し、年20.0% を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。 (2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当し支払期日前に全額支払うことになった場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日からお支払い完了となるまで融資利率の 1.46 倍の実質年率(但し、年 20.0%を上限とします)で計算された額の遅延損害金をお支払いいただきます。 (3)(略) |
第14条(遅延損害金) (1)返済金のお支払いを遅滞した場合は、当該金額の融資金相当分に対し、お支払日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の実質年率(但し、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。 (2)第 20 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資金)の全額に対し、期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで融資利率の 1.46 倍の実質年率(但し、年 20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害金をお支払いいただきます。
(3)(略) |
第15条(支払額の充当方法) (1)本会員からお支払いいただいた金額が、支払債務全額を完済するに足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。 (2)(略) |
第15条(支払額の充当方法) (1)本会員からお支払いいただいた金額が、期限の到来した債務の全額に足りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお支払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・方法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。 (2)(略) |
第16条(カードの紛失、盗難等) (1) カードを紛失されたり、盗難にあわれた場合(以下「紛失等」という)、すみやかに当社へ連絡し、当社の定めた書面をご提出のうえ、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。
(2) (1)の場合、ご本人以外によるカードのご使用により生じた損害のうち、当社にご連絡をいただいた日を含めて、61 日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。但し、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。 ①会員が第 2 条(カードの貸与)に違反されたことによる場合。 ②①以外に、会員が本規約に違反されている場合。 ③~④(略) ⑤第 4 条(暗証番号)(2)にあたる場合。
⑥カードが会員の家族、親類、同居人、その他会員ご本人以外の関係者によって使用されたことによる場合。
⑦(1)の届出書面に虚偽の申告があった場合、又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。
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第16条(カードの紛失、盗難等) (1) カードを紛失したり、盗難にあった場合又はカード情報を不正取得された場合(以下「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書面をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協力いただきます。 (2) (1)の場合、本人以外によるカード又はカード情報の使用により生じた損害のうち、当社に連絡をいただいた日を含めて、61 日前までさかのぼり、その後に発生した分については会員の責任はないものといたします。但し、以下の項目に該当する場合は、本会員にお支払いいただきます。 ①会員が第 2 条(カードの貸与)に違反したことによる場合。 ②①以外に、会員が本規約に違反した場合。 ③~④(略) ⑤第 4 条(暗証番号)(2)にあたる場合。但し、第 4 条(2)但し書きに該当する場合を除きます。 ⑥カード又はカード情報が会員の家族、親類、同居人、その他会員以外の関係者によって使用されたことによる場合。 ⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書面の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各手続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各手続きを行わなかった場合もしくは各手続きを遅滞した場合又は正当な理由なく被害状況の調査にご協力いただけない場合。 |
第17条(カードの再発行) (1) カードが紛失、盗難、汚破損等によりご利用できなくなった場合には、会員には当社が定める手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行いたします。この場合、本会員には当社が定めるカード再発行費用をご負担いただきます。なお、カード再発行費用については、第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)②に定める 1 回払いに準じて取扱います。 (2) (1)によりカードを再発行した場合、会員は継続的サービス事業提供者の要請により会員番号等の変更情報等が当社から当該継続的サービス事業提供者に通知されることを予め承認していただきます。 |
第17条(カードの再発行) 紛失等によりカードが使用不能になった場合又は、カードの汚破損等により会員が再発行を希望する場合には、会員には当社所定の手続きをおとりいただき、当社が認めた場合に再発行します。この場合、本会員には当社所定のカード再発行費用をご負担いただきます。
(削除) |
第18条(お届け事項の変更等) (1)(略) (2)変更となった旨の連絡がなかったために、当社が本会員にお届けする請求書、通知書等が未到着の場合でも通常通りに到着したとみなします。但し、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。 (3)(略) |
第18条(お届け事項の変更等) (1)(略) (2)当社が本会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも通常どおりに到着したものとみなします。但し、やむを得ない事情により(1)の変更手続きをとれなかった場合を除きます。 (3)(略) |
第19条(本規約の変更等)当社は本規約の一部もしくは全てを変更する場合は、当社ホームページ(http://www.sgsaison.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により本会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に会員がカードをご利用された場合は、内容をご承認いただいたものとみなさせていただきます。 |
第19条(本規約の変更等)当社は本規約の一部又は全てを変更する場合は、当社ホームページ(http://www.sgsaison.co.jp/)での告知その他当社所定の方法により本会員にその内容をお知らせいたします。お知らせ後に本規約に基づく取引があった場合又はお知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、内容を承認いただいたものとみなします。 |
第20条(期限の利益喪失) (1) 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。 ①弁済金等のお支払いが遅れ、当社から 20 日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかったとき。 ②商品購入が割賦販売法第 35 条の 3 の60 第1 項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払いが 1 回でも遅れたとき。 ③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。 ④返済金のお支払いが 1 回でも遅れたとき。但し、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 ⑤~⑦(略) (2)(略) |
第20条(期限の利益喪失) (1) 以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、本会員は直ちに残債務の全額を支払うものとします。 ①弁済金又は分割支払金のお支払いが遅れ、当社から 20 日以上の相当な期間を設け、その旨を書面で催告したにもかかわらず、その期間内のお支払いがなかったとき。 ②商品購入が割賦販売法第 35 条の 3 の60 第1 項に該当する場合で、本会員の弁済金等のお支払いが 1 回でも遅れたとき。 ③お支払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購入された商品を質入、譲渡、賃貸等に利用したとき。 ④①以外のお支払いが 1 回でも遅れたとき。但し、返済金については利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。 ⑤~⑦(略) (2)(略) |
第22条(その他承諾事項) (1)その他以下の事項をあらかじめ承諾していただきます。 ①第 8 条(遅延損害金)、第 14 条(遅延損害金)の遅延損害金及び第 13 条(融資金の支払方法等)(2)の融資金の利息は、日割計算で行うこと。
②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いを CD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。なお、利用手数料については第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)②に定める 1 回払いに準じて取扱います。 ③本会員のご都合により第 7 条(弁済金等の支払方法等)、第 13 条(融資金の支払方法等)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格をなくされた後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、第 14 条(遅延損害金)の遅延損害金に含まれるものといたします。 ④(略) ⑤当社が会員にお貸ししたカードに偽造、変造等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこ |
第22条(その他承諾事項) (1)その他以下の事項を予め承認いただきます。 ①第 7 条(弁済金等の支払方法等)(2)①の手数料、第 13 条(融資金の支払方法等)(3)の融資金の利息並びに第 8 条(遅延損害金)及び第 14 条(遅延損害金)の遅延損害金は、年 365 日(うるう年は年 366 日)の日割計算で行うこと。 ②キャッシングサービスのご利用及び返済金のお支払いを提携金融機関の CD・ATM で行う場合、当社所定の利用手数料(但し、利息制限法施行令第 2 条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③本会員のご都合により第 7 条(弁済金等の支払方法等)、第 13 条(融資金の支払方法等)以外の支払方法において発生した入金費用、公租公課、又は訪問集金費用、当社が督促手続きを行った場合の費用、お支払いに関する公正証書の作成費用は、会員資格を喪失した後についても本会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費用は、利息制限法及び、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。 ④(略) ⑤当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が生じ又は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの |
と、及びカードを回収し、会員番号の異なるカードを発行すること。 (新設)
(新設)
⑥(略) ⑦(略) ⑧本会員のカードについて第 7 条(1)の口座振替によるお支払が連続して 13 ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。 ⑨(略) ⑩(略) ⑪(略) (新設)
(2)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①~③(略) (3)(略) |
調査依頼にご協力いただくこと、及びカードを回収すること。 ⑥当社がカード又はカード情報が第三者により不正使用される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、商品購入及びキャッシングサービスの全部もしくは一部の利用を保留し、もしくは一定期間制限し、又はお断りすることがあること。 ⑦前号の場合に、当社がカードを無効化の上カードの再発行手続きをとることがあること。 ⑧(略) ⑨(略) ⑩本会員のカードについて第 7 条(1)①の口座振替によるお支払いが連続して 13 ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあること。 ⑪(略) ⑫(略) ⑬(略) ⑭当社又は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利用する場合、付帯サービスの利用に関する規約等があるときは、それに従うこと。また、当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。 (2)本会員は、会員が現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、又はテロリスト等、日本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴力団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴力団員等又は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利用を一時停止するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、本会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。 ①~③(略) (3)(略) |
第23条(会員資格の喪失等)
(1)当社は本会員が以下のいずれかに該当した場合は、通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置をさせていただくことがあります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第7条(弁済金等の支払い方法等)(1)の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(1)⑨の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。 ②~⑤略 ⑥第5条(カードのご利用)(7)に定める換金を目的とした商品購入等、又はキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が、不適切又は社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。 ⑦~⑧ (略) (新設)
(2)~(3) (略) (4)本会員が会員資格を取り消された場合には、家族会員も同様とし、(3)を適用いたします。 (新設)
(新設) |
第23条(会員資格の喪失等)
(1)本会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知又は催告なく会員資格の喪失、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更、付帯サービスの利用停止等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、一時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。 ①第7条(弁済金等の支払い方法等)(1)①の自動振替手続きのために必要な金融機関口座の預金口座振替依頼書をご提出いただけないとき、又は前条(1)⑪の場合に預金口座振替依頼書等をご提出いただけないとき。 ②~⑤略 ⑥ 換金目的の商品購入等不適切なカードの利用があったとき、又はキャッシングサービス、暗証番号を利用するサービス、その他のカードに関するサービスのご利用状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑦~⑧ (略) ⑨本会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。 (2)~(3) (略) (4)本会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利用する権利も喪失します。 (6)本会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。 |
第24条(日本国外でのカードのご利用) 日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。 ①~④ (略) (新設) |
第24条(日本国外でのカードのご利用)
日本国外でのカードのご利用については、以下のことが適用されます。 ①~④ (略) ⑤商品購入に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適用されます。①の時点で適用されるレートと本⑤の解除処理の場合に適用されるレートは異なる可能性があります。 |
■ショッピングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表(第 7 条(2)①参照)
(変更前)
標準コース |
長期コース |
||
ご利用があった時の 締切日残高 |
弁済金 (月々のお支払額) |
ご利用があった時の 締切日残高 |
弁済金 (月々のお支払額) |
1~100,000 円 |
10,000円 |
1~60,000 円 |
3,000円 |
100,001~は、 50,000 円増すごとに |
5,000円 ずつ加算 |
60,001~200,000 円は、 20,000円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
|
200,001~400,000 円は、 25,000円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
|
400,001~500,000 円は、 50,000円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
||
500,001~は、 50,000円増すごとに |
2,000円 ずつ加算 |
注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注2.新たなカードの利用がないときは、前回と同額のお支払い額となります。
(変更後)
標準コース |
長期コース |
||
リボ算定日残高 |
弁済金 (月々のお支払額) |
リボ算定日残高 |
弁済金 (月々のお支払額) |
1~100,000 円 |
10,000円 |
1~60,000 円 |
3,000円 |
100,001~は、 50,000 円増すごとに |
5,000円 ずつ加算 |
60,001 ~ 200,000 円は、 20,000 円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
|
200,001~400,000 円は、 25,000 円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
|
400,001~500,000 円は、 50,000 円増すごとに |
1,000円 ずつ加算 |
||
500,001~は、 50,000 円増すごとに |
2,000円 ずつ加算 |
注1.弁済金が上記の算出表の該当弁済金の額に満たない場合には、全額となります。
注2.新たなカードの利用がないときは、前回と同額の支払金額となります。
■ボーナス2回払いのお支払いについて(第7条(2)⑤参照)
(変更前)
(例)現金価格 50,000 円(税込)のとき
●分割払手数料 50,000 円×(3.0 円/100 円)=1,500 円
●支払総額 50,000 円+1,500 円=51,500 円
●各支払日の分割支払金 1 回目 25,000 円、2 回目 26,500 円
利用月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1回目 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
8 月 |
2回目 |
1 月 |
1 月 |
1 月 |
1 月 |
1 月 |
1 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
1 月 |
支払回数(回) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
支払期間(ヶ月) |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
13 |
12 |
11 |
10 |
9 |
13 |
実質年率(%) |
3.79 |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
8.00 |
3.79 |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
3.43 |
現金価格100円当たりの手数料の額(円) |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第 3 位を切り上げて表示しています。
(変更後)
(例)現金価格 50,000 円(税込)のとき
●分割払手数料 50,000 円×(3.0 円/100 円)=1,500 円
●支払総額 50,000 円+1,500 円=51,500 円
●各お支払日の分割支払金 1 回目 25,000 円、2 回目 26,500 円
利用月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1回目 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
1月 |
8 月 |
2回目 |
1 月 |
1 月 |
1 月 |
1 月 |
1 月 |
1 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
8 月 |
1 月 |
支払回数(回) |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
支払期間(ヶ月) |
11 |
10 |
9 |
8 |
7 |
6 |
12 |
11 |
10 |
9 |
8 |
12 |
実質年率(%) |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
8.00 |
10.29 |
4.24 |
4.80 |
5.54 |
6.55 |
8.00 |
3.79 |
現金価格 100 円当たりの手数料の額 (円) |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
※利用月は、当月 11 日から翌月 10 日とします。ただし、ご利用になった店舗又は事務上の都合により翌月以降の利用月で処理される場合があります
※手数料に円未満の端数が生じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、小数点第 3 位を切り上げて表示しています。
■キャッシングでのリボルビング払い月々のお支払額算出表
(変更前)
ご利用残高 |
(第 13条(1)①参照) |
|
長期コース |
標準コース |
|
1~100,000 円まで |
4,000 円 |
10,000 円 |
100,001 円~ 150,000円まで |
6,000 円 |
|
150,001 円~ 200,000円まで |
8,000 円 |
|
200,001 円~ 250,000円まで |
10,000 円 |
15,000 円 |
250,001 円~ 300,000円まで |
12,000 円 |
|
300,001 円~ 350,000円まで |
14,000 円 |
20,000 円 |
350,001 円~ 400,000円まで |
16,000 円 |
|
400,001 円~ 450,000円まで |
18,000 円 |
25,000 円 |
450,001 円~ 500,000円まで |
20,000 円 |
|
500,001 円~ 550,000円まで |
22,000 円 |
30,000 円 |
550,001 円~ 600,000円まで |
24,000 円 |
|
|
以降50,000円増すごとに 2,000 円ずつ加算 |
以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 |
(変更後)
融資金リボ残高 |
(第 13条(2)①参照) |
|
長期コース |
標準コース |
|
1~100,000 円まで |
4,000 円 |
10,000 円 |
100,001 円~ 150,000円まで |
6,000 円 |
|
150,001 円~ 200,000円まで |
8,000 円 |
|
200,001 円~ 250,000円まで |
10,000 円 |
15,000 円 |
250,001 円~ 300,000円まで |
12,000 円 |
|
300,001 円~ 350,000円まで |
14,000 円 |
20,000 円 |
350,001 円~ 400,000円まで |
16,000 円 |
|
400,001 円~ 450,000円まで |
18,000 円 |
25,000 円 |
450,001 円~ 500,000円まで |
20,000 円 |
|
500,001 円~ 550,000円まで |
22,000 円 |
30,000 円 |
550,001 円~ 600,000円まで |
24,000 円 |
|
|
以降50,000円増すごとに 2,000 円ずつ加算 |
以降 100,000 円増すごとに 5,000 円ずつ加算 |
■ショッピングでのリボ払いお支払いの一例
(変更前)
※ご利用可能枠 20 万円・長期コース(実質年率 14.52%)でご利用の場合
ご購入(現金価格) |
4/11スーツ 60,000 円(税込) |
|||
6/11ブラウス 20,000 円(税込) |
||||
お買物可能額 |
140000円 |
142274円 |
124576円 |
|
お支払残高 |
60000円 |
57726円 |
20000円 |
|
55424円 |
||||
お支払額 (弁済金) |
3000円 |
3000円 |
4000円 |
|
手数料 |
60000 円× 14.52%÷12 ヶ月 =726 円 |
57726 円×14.52% ÷12 ヶ月=698 円 |
55424 円×14.52% ÷12ヶ月+20000円 ×14.52%÷12 ヶ月 =912 円 |
|
商品代金充当分 |
3000円-726円= 2274円 |
3000 円-698 円= 2302円 |
4000 円-912 円= 3088円 |
|
お支払日 |
6/4 |
7/4 |
8/4 |
(変更後)
※ ご利用可能枠 20 万円・長期コース(実質年率 14.52%)でご利用の場合
ご 購 入 ( 現金価格) |
4/11 スーツ 60,000 円(税込) |
6/11 ブラウス 20,000 円(税込) |
||
お買物可能額 |
140,000 円 |
142,499 円 |
124,814 円 |
|
お支払残高 |
60,000 円 |
57,501 円 |
20,000 円 |
|
55,186 円 |
||||
お支払額( 弁 済金) |
3,000円 |
3,000円 |
4000円 |
|
手 数料 |
60,000 円× 14.52% ÷365日×21日= 501円 |
57,501 円× 14.52% ÷365 日×10 日 +57,501 円× 14.52% ÷365日×20日= 685円 |
55,186 円× 14.52% ÷365 日×10 日 +(55,186 円 +20,000 円)× 14.52% ÷365 日×21 日 =847 円 |
|
商 品代 金充 当分 |
3,000円-501円 =2,499 円 |
3,000円-685円 =2,315 円 |
4,000円-847円 =3,153 円 |
|
お支払日 |
6/4 |
7/4 |
8/4 |
※手数料計算期間が通常年とうるう年をまたぐ場合は、計算期間をそれぞれの年に分け、通常年は 365 日でうるう年は 366 日で計算します。
改定前 |
改定後 |
第 5 条(特約の変更) 本特約が変更され、その変更内容を本会員にお知らせした後に、会員が IC カードをご利用された場合は、内容をご承諾いただいたものとみなさせていただきます。 |
第 5 条(特約の変更) 本特約が変更され、その変更内容を本会員にお知らせした後に、会員が IC カードをご利用した場合又はお知らせ後 1 ヶ月の経過をもって、内容をご承認いただいたものとみなします。 |
【下線部は改定部分を示します。】
改定前 |
改定後 |
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意の上、申込みをします。 |
申込者(以下契約成立により申込者が会員となった場合を総称して「会員」という)は、本同意条項及び今回お申込される取引の規約等に同意します。 |
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託) (1)会員は、今回のお申込みを含む静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・利用することに同意します。 ①各取引所定の申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が当社に届出た事項
②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報
③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
④各取引に関する申込み及び支払途上における会員の支払能力を調査するため、会員が申告した会員の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況 ⑤各取引において会員からの問合せにより当社が知り得た情報(通話情報を含む)
⑥(略) ⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、① ~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。) ⑧各取引に関する会員の支払い能力を調査するため、会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報 ⑨官報や電話帳等一般に公開されている情報
(2) (略) |
第1条(個人情報の収集・保有・利用、預託) (1)会員は、今回のお申込みを含む静銀セゾンカード株式会社(以下「当社」という)との各種取引(以下「各取引」という)の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社所定の保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 ①各取引所定の申込時もしくは各取引において、会員が申込書に記載し、もしくは当社所定の方法により届け出た会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、その他の連絡先情報(E メールアドレス、SNS アカウントその他インターネット上の連絡先を含む。)、職業、勤務先、家族構成、住居状況、取引目的等の事項 ②各取引に関する契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、決済口座情報等のご利用状況及び契約の内容に関する情報 ③各取引に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況等各取引に関する客観的事実に基づく情報 ④会員が申告した資産、負債、収入等、個人の経済状況に関する情報
⑤会員の来店、問い合わせ、当社との連絡時における申出等により、当社が知り得た情報(映像・通話情報を含む) ⑥(略) ⑦各取引の規約等に基づき当社が住民票の写し等公的機関が発行する書類を取得した場合には、その際に収集した情報(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①~③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。) ⑧会員の源泉徴収票・所得証明等によって、収入の確認を行った場合には、その際に収集した情報
⑨インターネット、官報、電話帳等において一般に公開されている情報のうち、当社が会員に関する情報と判断したもの(会員情報を用いた検索結果、調査結果等を含む) (2) (略) |
第2条(営業活動等の目的での個人情報の利用) (1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。 ①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス
②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内
③(略) (2)会員は、前項の利用について、中止の申出ができます。 但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 |
第2条(第 1 条以外での個人情報の利用)
(1)会員は、第 1 条(1)に定める利用目的のほか、当社が下記の目的のために第 1 条(1)①②③④⑤⑨の個人情報を利用することに同意します。 ①当社のクレジット関連事業及び金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)、並びにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内、関連するアフターサービス ②当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付、電話・メール・SNS でのメッセージその他インターネット上の連絡等による営業案内 ③(略) (2)会員は、前項①②の利用について、中止の申出ができます。但し、各取引の規約等に基づき当社が送付する請求書等に記載される営業案内及びその同封物は除きます。 |
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用) (1)~(2) (略) (3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 ㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0570-666-414 ホームページアドレス http://www.cic.co.jp/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間 ②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内 ③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年間 |
第 3 条(個人信用情報機関への登録・利用) (1)~(2) (略) (3)加盟個人信用情報機関の名称、住所、問い合わせ電話番号、登録情報、及び登録期間は下記のとおりです。 ㈱シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15 階 ナビダイヤル 0570-666-414 ホームページアドレス https://www.cic.co.jp/ 登録情報 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名及びその数量/回数/期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実は当社が㈱シー・アイ・シーに照会した日から 6 ヶ月間 ②本契約に係る客観的な取引事実は契約期間中及び契約終了後 5 年以内 ③債務の支払いを延滞した事実は契約期間中及び契約終了後5年以内 |
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 ㈱日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1 ナビダイヤル 0570-055-955 ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp 登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞等)、取引事実に関する情報(債権回 収、債務整理、強制解約、破産申立、債権譲渡等)
登録期間 ①本契約にかかる申込みをした事実は、申込日から 6 ヶ月を超えない期間 ②本人を特定するための情報は、契約内容、返済状況又は取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間 ③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後5年以内 ④取引事実に関する情報は、当該事実の発生日から 5 年を超えない期間
⑤延滞情報は延滞継続中、延滞解消及び債権譲渡の事実に係る情報は、当該事実の発生日から 1 年を超えない期間 (4) (略) |
※㈱シー・アイ・シー(CIC)の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。 ㈱日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町 41-1 ナビダイヤル 0570-055-955 ホームページアドレス http://www.jicc.co.jp 登録情報 本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額、商品名及びその数量等、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、年間請求予定額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等) 登録期間 ①本契約にかかる申込みをした事実は、当社が㈱日本信用情報機構に照会した日から 6 ヶ月以内 ②本人を特定するための情報は、契約内容等に関する情報等が登録されている期間 ③契約内容及び返済状況に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内 ④取引事実に関する情報は、契約継続中及び契約終了後 5 年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) (削除)
(4) (略) |
第 5 条(本同意条項に不同意の場合) 当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みに対する承諾をしないことがあります。但し、第 2 条(1)に同意しないことを理由に承諾をしないことはありません。 |
第5条(本同意条項に不同意の場合) 当社は会員が各取引のお申込みに必要な記載事項(各取引の申込書で会員が記載すべき事項)の記載をされない場合及び本同意条項の全部又は一部を承認できない場合、各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることがあります。 但し、第 2 条(1)①②に同意しないことを理由に各取引のお申込みをお断りしたり、各取引を終了させることはありません。 |
第 6 条(問合せ窓口) 当社の保有する会員の個人情報に関するお問合せや、開示・訂正・削除の申出、第 2 条(2)の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社問い合わせ窓口までお願いします。 〒165-8555 東京都中野区江原町 1-13-22 静銀セゾンカード インフォメーションセンター(事務処理代行 株式会社クレディセゾン) TEL 03-5996-1111 URL http://www.sgsaison.co.jp |
第 6 条(問い合わせ窓口) 当社の保有する会員の個人情報に関するお問い合わせや、開示・訂正・削除の申出、第 2 条(2)①②の営業目的での利用の中止、その他ご意見の申出に関しましては、下記の当社インフォメーションセンターまでお願いします。 〒165-8555 東京都中野区江原町 1-13-22 静銀セゾンカード インフォメーションセンター事務処理代行 株式会社クレディセゾン TEL 03-5996-1111 URL http://www.sgsaison.co.jp |
第 7 条(各取引の契約が不成立の場合)
(1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。 ①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用 ②第 3 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録 (新設)
(2)前項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。 |
第 7 条(契約の不成立時及び終了後の個人情報の利用) (1)各取引の契約が不成立の場合にも、その不成立の理由の如何を問わず、当該各取引が不成立となった事実、及び第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は以下の目的で利用されますが、それ以外に利用されません。 ①会員との各取引(新たなお申込みを含む)に関して、当社が与信目的でする利用 ②第 3 条(2)に基づく加盟個人信用情報機関への登録 (2)各取引が終了した場合であっても、第 1 条(1)に基づき当社が取得した個人情報は、前項①に定める目的及び開示請求等に必要な範囲で、法令等又は当社所定の期間保有し、利用します。 (3)第 1 項②は、加盟個人信用情報機関及び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員の支払能力に関する調査のために利用されます。 |
【下線部は改定部分を示します。】
改定前 |
改定後 |
第 2 条(同意) 会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・利用することに同意します。 [収集・利用する個人情報] 提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項 提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数 [利用目的] 提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発 ※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ又は静銀セゾンカードホームページ(http://www.sgsaison.co.jp)等に常時掲載しております。 |
第 2 条(同意) 会員は提携企業が独自に下記の個人情報を下記の目的のために、収集・保有・利用することに同意します。 [収集・保有・利用する個人情報] 提携カード申込書に会員が記載した会員の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、E メールアドレス、職業、勤務先、家族構成、住居状況及び申込書以外で会員が提携企業に届出た事項 提携企業における提携カード利用に関する契約日、商品名、契約額、支払回数 [利用目的] 提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、サービス提供、宣伝物・印刷物の送付、電話等による営業案内、関連するアフターサービス提携企業の提供する提携カードの機能・サービス及びその他提携企業の事業に関する、市場調査、商品開発 ※提携企業の具体的な事業内容は提携企業ホームページ又は静銀セゾンカードホームページ(http://www.sgsaison.co.jp)等に常時掲載しております。 |
【下線部は改定部分を示します。】
以上