海外旅行傷害保険

「大切なお知らせ」

2022年7月1日(金)以降出発の海外旅行保険について、
保険適用条件が変更となります。

海外旅行傷害保険適用条件

2022年6月30日(木)出発まで
カード利用の有無に関わらず海外旅行傷害保険が適用されます。
2022年7月1日(金)以降出発より
ツアー料金や公共交通機関の代金などを静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®カードでお支払いいただいた場合、海外旅行傷害保険の対象となります。

1日本出国前に、海外旅行を目的として利用した公共交通乗用具※1またはパッケージ・ツアー(募集型企画旅行)※2の料金を、静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードでお支払いしていること。

または、

2日本出国後に、海外旅行を目的として利用した公共交通乗用具※1の料金を静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス®・カードでお支払いしていること。
注:この場合は、カードでお支払いした時から保険が適用されます。

  • 海外旅行傷害保険における公共交通乗用具とは、航空法、鉄道事業法、海外運送法等に基づき、それぞれの事業を行う機関によって運行される航空機、電車、船舶等をいいます。(時刻表に基づき運行されている航空機・電車・船舶等を指し、タクシー・ハイヤー・レンタカー・社用車は除く)
  • パッケージ・ツアー(募集型企画旅行)とは、あらかじめ旅行の日程・交通手段・宿泊施設・旅行代金が旅行会社により決められており、参加者を募集する形態の旅行(平成16年12月16日国土交通省告示第1593号の標準旅行業約款に規定するもの)をいい、会社の慰安旅行や業務出張等あらかじめ参加者が決定している旅行は募集型企画旅行とはなりません。
保険適用の対象となるカード決済例
■パッケージツアー
■リムジンバス※
■電車※
■航空券・燃油サーチャージ※
■タクシー(2024年1月1日~)
出国前のカード決済で旅行中のトラブルを補償
※印があるものは、出国後の決済でもお支払時点から補償対象
保険適用の対象外となるカード決済例
■レンタカー
■ホテル宿泊代
海外旅行傷害保険の対象外となります

入国時に保険加入を証明する付保証明書について

  • チェコ、ポーランド、キューバ、ブルガリア、バルト三国などへ渡航する際、クレジットカードに海外旅行傷害保険が付帯されている場合でも、入国時に保険加入を証明する「付保証明書の提示を求められる場合があります。
    「付保証明書」の提示が無いと、入国できない場合もありますので、渡航先の付保証明書提示の有無は、各国の大使館などへ事前にご自身でご確認ください。
  • 付保証明書が必要な場合は、静銀セゾンプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードデスクへお電話ください。
    <カードのご利用に関するお問い合わせ…1#(受付時間 9:00~21:00 / 年中無休)>
    0120-077-837
  • 付保証明書発行受付の際は、カード番号、カードご名義人氏名、パスポートの氏名ローマ字表記などをお伺いいたします。お手元に、クレジットカード、パスポートをご用意のうえ、ご連絡をお願いします。
  • 付保証明書は保険会社から発行しますので、お届けまで2週間程度お時間をいただきます。余裕をもって、ご連絡ください。
  • 付保証明書のお届けは、郵送(普通郵便)のみとなります。

海外旅行傷害保険の補償内容はこちらからご確認いただけます。